新旧制度を徹底比較!ふるさと納税の移り変わり

ふるさと納税_新旧比較イメージ

過酷な返礼品競争の時代の終焉

利用する側はそれほど変わらない
2019年6月1日からスタートしたふるさと納税新制度では、過度の価値のあるものを返礼品として選ぶことができなくなりました。

また返礼品は、その地域の地場産品のみというルールが明確化され、地方の魅力を全国に発信しやすい環境にもなりました。
そこで、ここでは旧ふるさと納税の制度と新ふるさと納税の制度を比較してみましょう。

そして新制度のスタートにより実質的に変わるポイントも紹介していきます。

ルールが徹底される制度になった点が大きな変化

新制度になって最も大きく変化した点は、以下の2つのルールが徹底される環境になったことです。

徹底される2つのルール
  1. 返礼品は寄附の3割以内というルールの徹底
  2. 返礼品は、その地域の地場産品のみというルールの徹底
これまでも上記2つについては、総務省からの意見として公表されていました。
しかし罰則がなかったことから一部の自治体が上記2つの点を守らずに過度に高額な返礼品を用意して全国から寄附を募っていたのです。
このようなところに旧制度の問題点がありました。
そのため、この度の新制度では上記2つをルール化するために、従わなかった自治体への寄附については確定申告での控除が受けられなくなりました。
つまり利用者の側から考えると、そうした自治体に寄附をすることはなくなります。
指定外自治体への寄附については控除の対象とならない」という新制度が、全国の自治体がルールを守るための実質的な罰則として機能するようになったのです。

2019年6月より指定外自治体となっているのは以下の5つの自治体です。

5つの指定外自治体
  1. 東京都庁
  2. 大阪府泉佐野市
  3. 佐賀県みやき町
  4. 静岡県小山町
  5. 和歌山県高野町[/aside]
これらの自治体への寄附が控除の対象外となるのは、2019年6月1日以降についてのみです。
そのため2019年5月末日までの寄附はこれまでどおり控除の対象となります。6月以降については、注意してください。

まとめ
以上のようにふるさと納税の新制度と旧制度では、ルールについて実質的な罰則を設けた点で大きく違います。2019年6月1日以降、指定外自治体への寄附は確定申告における控除の対象とならないので注意してください。