「寄付の3割以下の地場産品」
ルール違反の自治体に寄付しても控除なし
2019年6月1日より、ふるさと納税の新制度がスタートしましたがどういった点が変化したのでしょうか。
新制度では具体的に3つのルールが徹底されることとなりました。
中には納税する側にも関係するものがあるので、これを機にふるさと納税のルールをしっかりと把握しておきましょう。
新制度のもとでふるさと納税はこれまで以上に健全なものとなり、地方都市の魅力と産業を全国に発信する場となっています。
あなたも新制度の特徴を理解し、ふるさと納税を楽しんでいきましょう。
ふるさと納税新制度の特徴は3つ
それでは、ふるさと納税の新制度の特徴を紹介します。
特徴は大きく以下の3つとなります。
新制度のふるさと納税の3つの特徴
- 返礼品は寄附の3割以内というルールの徹底
- 返礼品は、その地域の地場産品のみというルールの徹底
- 総務大臣の指定を受けた自治体のみが控除対象になる[/aside]
そのため地方都市によっては、寄附額の5割を超えるような商品券を返礼品として用意して全国から寄附を集めることに成功していたのです。
こうした状況では、地方の魅力を発信するというふるさと納税の趣旨の一つが達成されません。
高額な商品券を用意した自治体に寄附が集まってしまうためです。
この度の新制度では、「返礼品は寄附の3割以内、かつ地域の地場産品のみ」というルールが徹底される仕組みとなっています。
なぜならば、そのルールに違反する自治体に寄附を行っても控除の対象とならなくなるためです。
つまり新制度はふるさと納税の当初の目的および趣旨を徹底するためのものなのです。
新制度における注意点
こうした新制度のもとで寄附をする側は、寄附をする自治体選びに注意しなければなりません。
総務大臣の制定を受け手いない自治体に寄附をすると、確定申告による控除が認められず、高い金額で返礼品を購入しただけとなってしまうためです。
新制度になり、これまで以上に寄附をする自治体をしっかりと選ぶ必要があるのですね。
まとめ
このように新制度の特徴は、「返礼品は寄附の3割以内」「返礼品は、その地域の地場産品のみ」「総務大臣の指定を受けた自治体のみが控除対象」というルールが徹底される点にあります。
このように新制度の特徴は、「返礼品は寄附の3割以内」「返礼品は、その地域の地場産品のみ」「総務大臣の指定を受けた自治体のみが控除対象」というルールが徹底される点にあります。
指定外の自治体に寄附をしても控除が認められないので、その点には注意してください。